相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

事業承継税制の改正で相続税や贈与税が半分に!?

2016/01/20

関連キーワード:

事業承継税制の改正で相続税や贈与税が半分に!?

事業承継税制とは?

※事業承継税制は平成30年4月1日以降改正されています。改正内容はこちらをご参照下さい。

事業承継税制とは、中小企業の後継者が現オーナーから株式を承継する際に、自社株式の3分の2まで贈与税が100%、相続税が80%納税猶予される特例です。

優良な中小企業は、非上場会社株式として自社株式の相続税評価額が高くなる傾向にあり、事業承継時の贈与税負担や相続税負担に苦しむことが多くあります。

そこでこの特例が上手く活用することで大幅に事業承継時の相続税や贈与税負担を軽減することができるのです。

厳しかった適用要件が緩和

税金の軽減効果が大きいにも関わらずこの特例を適用する中小企業数は伸びませんでした。その理由の中に厳しい適用要件があったためです。この事業承継税制は、税金を免除する特例ではなく税金の支払いを猶予する特例であることから、いったん特例を適用して後で要件を満たさなくなった場合には猶予していた税金を利息つきで支払わなければならず適用を見送る企業が相次いだのです。

【改正前の要件】

①特例適用後、5年間雇用の8割以上をキープしなければならない

②先代経営者は特例適用後に役員を退任しなければならない

【改正後】

①特例適用後、5年平均で雇用の8割以上をキープしなければならない

②先代経営者は特例適用後に代表権がなければ役員を留任してもよい

この内、特に①の雇用継続の緩和により特例が使いやすくなりました。改正前は特例適用後に5年間の間に一度でも従来と比べて雇用の8割をきると納税猶予が打ち切られました。

例えば、従業員30名の企業が事業承継後に5年の間に一度でも24名をきると納税猶予が打ち切られ、さらに利息を支払わなければなりませんでした。

何が起きるか分からないこのご時世において、中小企業にとっては雇用の8割を5年間継続し続けるのはハードルが高かったようですが、改正後は「5年平均」になりましたので従来よりはハードルが下がった印象です。

いずれにしましても中小企業の事業承継税制が適用できる環境下にあるのであれば、適用することが最良の対策であるケースもありますので、まずは顧問税理士か事業承継に強い税理士事務所に相談するとよいでしょう。

【次の記事】:相続人が配偶者のみの場合、相続税は上限なく無税

【前の記事】:非上場株式の相続税評価における「非経常的な利益金額」の判断基準

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る