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国外財産調書制度と納税管理人

2020/03/06

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国外財産調書制度と納税管理人

1 国外財産調書の提出義務

国外財産調書とは、居住者(「非永住者」の方を除きます。)の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方が、その国外財産(※1)種類、数量及び価額その他必要な事項を記載して申告してもらうものです。
そして、この国外財産調書は、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません(※2)。

※1:国外財産とは、「国外にある財産をいう」とされ、「国外にあるか」どうかの判定は、財産の種類ごとに、財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによりその年の12月31日の現況で行います。
例えば、不動産や動産は、その不動産又は動産の所在、預金や貯金等はその預金等の受入れをした営業所等の所在により国外にある財産かどうかを判定することができます。また、「財産の所在の判定表」(国税庁「国外財産調書の提出制度FAQ」6頁参照)を用いて、国外にあるかどうかの判定をすることができます。

※2:国外財産調書を提出する際には、「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。

(国税庁HP;№7456「国外財産調書の提出義務」

2 国外財産調書の提出を促すための措置

国外財産調書を訂正に提出してもらうために、次のような措置が講じられています。

A 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税等の軽減措置

国外財産調書を提出期限内に提出した場合には、国外財産調書に記載がある国外財産に関する所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」とします。)又は相続税の申告漏れが生じたときであっても、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%軽減されます。

B 国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置

国外財産調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含みます。)に、その国外財産に関する所得税等の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その国外財産に関する申告漏れに係る部分の過少申告加算税等について、5%加重されます。

C 正当な理由のない国外財産調書の不提出等に対する罰則

国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合又は国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。ただし、提出期限内に提出しなかった場合については、情状により、その刑を免除することができることとされています。
上記の3つの措置については、Cを除き、平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書について適用されます。(Cについては、平成27年1月1日以後に提出すべき国外財産調書に係る違反行為について適用されます。)

3 納税管理人の定めがない場合

国外財産調書の提出義務者に該当する場合であっても、提出期限の3月15日までに海外勤務などで出国する場合で、納税管理人の定めがないときには、国外財産調書の提出は必要ありません。

もっとも、国内にある家の賃貸料などの不動産所得が一定額以上あるなど、確定申告書の提出、税務署等からの書類の受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすためには納税管理人を定めなければなりません。

また、数カ月で帰国することが明らかな場合は、仮に、納税管理人を定めていなくても、所得税法上の「出国」に該当しないことから、国外財産調書の提出をする必要があります。

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