相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスター相続税実務研究所

名義株式と名義預金の取扱い

2014/03/31

相続人である妻の名義で有価証券を所有しておりますが、妻は専業主婦であり、過去から現在に至るまでの収入源は国民年金のみであり、資金の出所は基本的には被相続人である夫と考えられます。なお、有価証券については管理運用を妻が行い、証券会社への発注は夫が行っていました。また、配当金に関しては配当金領収書を金融機関にて換金しております。

この場合に、この有価証券は相続人・被相続人のどちらに帰属すべきものなのか。また、資金の出所が夫ではあるものの、管理運用は妻が行っていたので、運用益部分は妻固有の財産と考えることはできないか。つまり、有価証券の購入資金を夫が妻へ預けた(名義預金)と考えることはできないか。

運用益部分について妻の固有財産と考えられる余地はあるかもしれませんが、「証券会社への発注は夫が行っており、管理運用を妻が行っていたことを証明することが困難」「配当金を誰が受領していたか不明」等の理由により、妻の固有財産と考えることは難しいです。従って夫が妻へ資金を預けて、その資金を基に妻が運用したと考えることは難しく、運用益部分を含んだ妻名義の有価証券のすべてについて、被相続人である夫に帰属すると考えることが妥当です。

< 一覧へ戻る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る