遺産相続で確定申告が必要?
遺産相続で確定申告が必要?
遺産相続が始まるということは、お身内に亡くなられた方がいらっしゃるということです。
その時点で遺産相続が始まりますが、遺産を相続される被相続人が一定の条件に当てはまる場合は、被相続人の代わりに相続人が確定申告をし、納税の義務を果たさなければいけません。
この確定申告を準確定申告と言います。
この準確定申告が必要な場合は、その確定申告期限を相続が始まったことを知ってから4か月以内ですることが定められています。
申告の対象は当年の1月1日から被相続人が死亡した日までの所得です。
準確定申告が必要とされる条件は多々ありますが、代表的なものに被相続人が個人事業主であった場合や、不動産所得、譲渡所得、山林所得、給与所得等があった場合、必要とされています。
準確定申告は、被相続人死亡当時納税地を管轄している税務署に申告し、納税します。申告者は相続人で、相続人が一人の場合はその物が、2人以上の場合は各相続人が連署により準確定申告書を提出、申告と納税をします。
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