人身傷害保険にかかる贈与税
人身傷害保険にかかる贈与税
贈与税は、原則として1年間で110万円の基礎控除を超えた場合には、課税されることとなります。
しかし、人身傷害事故が発生してしまった場合で保険金を受け取る場合には、特殊な考慮が必要となります。
自動車事故などで死亡した場合、加害者側から支払われる損害賠償金、生命保険会社から支払われる死亡保険金などについては非課税となります。
しかし、被害者自身が契約していた人身傷害保険を受け取る際は、契約人、被保険者、受取人が誰かによって相続税、贈与税が課税されることがあるので注意が必要です。
人身傷害の保険金支払いと税金
人身傷害保険では自動車事故などの被害者は自身の過失割合にかかわらず、損害保険会社から損害額の補償を全額受けることができます。
損保会社が被害者に代わって加害者にその過失割合分の支払いを求めることになります。
この際受け取る保険金は損保会社が立て替えたものとなります。
この場合加害者側の過失割合分は損害賠償金と同じと扱われ非課税になります。
被害者の過失分については、例えば契約者、被保険者共に夫で事故で亡くなり、妻が保険金を受け取った場合は相続税、契約者と受取人が夫で被保険者の妻が事故でなくなった場合には一時所得とみなされ所得税、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子供のように契約者と受取人が同一でない場合は契約者から受取人への贈与とみなされ贈与税が課税されます。
非課税制度限度額など
保険については、死亡事故が発生してしまった場合には一定の限度で非課税の枠が設けられます。
保険金については、故人が保険額を負担されていた場合、遺産を受け取ったのと同じということができる反面、万が一の時のために用意しておいた積立金に全面的に課税することは保険制度の意味を失わせてしまうためです。
具体的には、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は非課税となります。
この法定相続人の算出にあたっては、相続放棄の手続きを経て、相続権を放棄した者は含まれないこととなります。
この他、特殊な非課税枠の制度が設けられてるものとしては、死亡退職金や弔慰金などがあります。
死亡により経済的利益を得ている場合には、いかに経済的利益を得ているとしても全面的に課税することは適切ではないという配慮があります。
その他保険金について、贈与税または相続税のことが気になる場合には一度税理士へ相談されてみることがおすすめできます。
また、贈与税については、相続時精算課税制度という制度を利用することで、贈与をしやすくするなどの方途があります。
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