相続税の書面添付制度を使うと税理士の責任が重くなる

税理士法第33条の2の書面添付制度を適用して、相続税の申告を行う税理士が統計上も増えてきているようです。
実際、税理士法人チェスターでもこの書面添付制度を積極的に導入しており、結果として税務調査になる確率は1%となり一定の成果を出しています。
税務調査があったとしても税理士への意見聴取のみで実地調査にまで至らないことも多く、実地調査されると高い確率で申告漏れを指摘される相続税申告においては特に有効と言えるでしょう。
この制度は依頼者にとってはメリットが大きい一方、書面添付を適用する場合は税理士側に対する大きな注意点があります。
それは、税理士の責任が重くなるという点です。
書面添付制度とは
書面添付制度とは、納税申告書に税理士が作成した書面(税理士法第33の2に規定する計算書類等を記載した書面)を添付することによってその申告書の信頼度を上げ、税務手続を円滑に行うために設けられた制度です。
書面添付への虚偽記載が税理士に対する懲戒処分対象に
税理士は専門的かつ独立、公正な立場でその申告書に関して計算し、整理し、相談に応じた事項を書面にして添付します。
この書面によりその税理士は申告内容に責任を負うことになります。この書面に税理士が虚偽の記載を行ったり、申告に不正があった場合には懲戒処分の対象となる可能性が高いです。
例えば、
“過去の預金移動を調査した結果、問題ないと判断した”
と書面添付に記載した結果、税務調査が入り、実際、問題があることが判明してしまった場合…。などが該当するでしょう。
書面添付への記載は慎重に。“ウソは書かない”
書面添付への記載は慎重に行いましょう。
まず、当然ですが、“ウソは絶対に書かないこと”。見ていない、やっていないことを、検討したような記載を行うことは厳禁です。
実際に調査した事実のみを記載し、“自信のある”判断のみを記載するようにしましょう。
まとめ
税理士が書面添付制度を利用して申告を行う場合、その税理士の責任が重くなります。
ですので、書面添付へ記載する文言は慎重に検討する必要があります。
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