教育費の贈与について
Q.教育費の贈与について
教育費の贈与は贈与者が直接支払いをしないと非課税にならなくて、間接的に教育を受ける者や教育を受ける者の親に振込をしてそのお金をもって学費の支払いに充てるとお金に対してひもつきでなくなるので通常の贈与の対象になってしまうのでしょうか。
A.贈与を受けた金額をその都度教育費へ支払っている事実を証明できれば
お問い合わせ頂き有難うございます。
下記の質問について、ご回答させていただきます。
まず、親や祖父母から子供への教育費についてはその都度支払う部分については基本
的に非課税扱いとなります。(相続税法21の3)
下記の事項ですと祖父母から親へ金銭の贈与があり、それを学費の支払等にあてた場
合に当該贈与に対して、贈与税の対象となるかどうかが論点となります。
こちらについては、贈与を受けた金額をその都度教育費へ支払っている事実を証明で
きれば、上記の非課税財産の扱いに基づき、贈与税が発生することはないと考えられます。
税務調査等に対して有効な事実として証明するためには、親の口座を通してではなく、
直接学校や教育機関に振り込むことが有効と考えられます。
また、祖父母の相続税対策として、30歳未満の個人の方への教育資金の一括贈与に対
して、平成27年12月31日まで非課税枠が1,500万円分ございますので、こちらをご検討され
ても良いかもしれません。
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