税務調査で預金通帳を用意するように言われたが義務?
Q.税務調査で預金通帳を用意するように言われたが義務?
相続税の税務調査についてお伺いします。
以下の点についてご教示願えますでしょうか?
税務署の方から、当日、相続人全員の預金通帳を用意するようにと言われました。
プライベートな内容まで、しかも他の相続人が居る前で見られるのは抵抗があります。
これは義務として、拒む事はできないのでしょうか。
A.義務ではありませんが用意されることをお勧めいたします
相続人様の通帳を見せるということは義務ではありません。
ただ、仮に通帳を見せなくても、税務署は強制的に金融機関に照会をかけ、相続人の方の預金口座の中身を見ることが可能です。
ですので、何か税務的に問題がある場合には見せないことで逆に疑われ、徹底的に調査をされることが想定されます。
なお、他の相続人に見られたくないという点につきましては、その旨を税務職員に伝えれば配慮していただけると思われます。
税務職員によっては多少対応が異なることが予想されますが、できれば専門家である税理士に立会を依頼し、税理士に相談をしてみてください。
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