相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

売却と物納はどちらが有利?

2010/03/14

関連キーワード:

土地を売却して相続税を支払う場合には、おおよそ20%の譲渡所得税 ( 15% )・住民税 ( 5% ) を支払わなくてはなりません(取得原価が不明の場合)。その残った 8割で相続税を支払うことになりますので、最低でも評価額の 1.25倍以上の価額で売却しなければ物納した方が有利になります。

また 相続した土地や建物を売却の際、申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができますので、このあたりも有利不利の判定に関係してきます。

このため、売却と物納でどちらが有利かを一概に決定することはできませんが、売却価額が相続の評価額よりも低い場合には、物納が有利ということになります。

ただし、物納を行うには厳しい要件が設けられていますので、まずは物納ができるかどうかの判定を行い、売却か物納どちらが有利なのかを税理士さんと相談されるといいでしょう。

【次の記事】:相続税の基礎控除と小規模宅地の特例と申告義務の関係

【前の記事】:定期金の権利評価見直しで、使えなくなる生命保険を使った対策

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る