相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

相続税の申告は税理士さんに頼んだ方がいいの?自分でできないの?

2009/10/18

関連キーワード:

相続の申告を自分ですることは可能です(他人の税務申告を税理士以外の者が行うことは税理士法に反するためできません)。

しかし相続の申告は申告書の記入から税額計算、財産評価、遺産分割等、様々な専門知識を要します。

このため、専門家でない税理士以外が申告を行うと誤った申告をする可能性が高くなり、本来よりも余分に税金を支払ってしまったり、誤った申告をして事後的に過小分の税金+加算税等を支払わなければならない等のペナルティが課せられることもあります。

また税理士以外の作成した申告書は、申告書の第1表の右下の税理士の署名欄が空欄となり、税務署としても税理士以外の一般の方が作成した申告書であれば、間違っている可能性や申告漏れの可能性が高いと判断し、税務調査の対象にもなりやすくなります。

このため専門家である税理士へ申告を依頼することが賢明でしょう。

【次の記事】:相続財産から控除できる葬式費用

【前の記事】:特定路線価とは

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る