相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

相続の申告における葬儀費用の取扱い

2009/09/13

関連キーワード:

1.相続財産から控除

葬儀費用は故人が死亡したことによって発生する必要費用と考えられます。そのため計算をする際には、葬儀費用を相続財産から差し引いて計算されます。しかし原則として、葬儀にかかった費用が全て差し引けるということではなく、常識的に考えてあまりにも多額な葬儀費用である場合は認められない可能性もあるので注意が必要です。

2.領収書等

葬儀費用は相続財産から控除できますが、かかった費用は明確にしておく必要があります。葬儀社などに依頼した場合は領収書を発行してもらい保管しましょう。しかしお寺に支払う費用は領収書がもらえなかったりすることがあります。ですので、参列者のお車代、台所方の出費、お布施など、葬儀費用で領収書のとれないものは金額、支払日、支払先、支払目的などをメモしておきましょう。

3.香典

香典は収入ですから、申告すべきなのか、税金がかかるのか等の疑問が浮かびます。しかし一般的には通常の金額であれば収入の申告をする必要もなく、相続税がかかることもありません。ただし、常識的な額であればという条件付きです。ちなみに、香典が収入にならないのですから、もちろん香典返しの費用は相続財産から差し引くことはできません。

【次の記事】:相続放棄とは

【前の記事】:遺言書に関する注意点

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る