相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

包括受遺者と相続人の違い

2009/06/21

関連キーワード:

包括遺贈とは、「遺産の何分の1(ないし全部)を甲に与える」 というように、 遺産の全部またはその分数的割合を指定するにとどまり、 目的物を特定しないでする遺贈のことをいいます。

包括遺贈は、被相続人の地位の割合的承継であり、この点で、相続分という割合において被相続人の地位を承継する相続人と共通することから、「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」と規定されています。

包括受遺者は、相続人と同様に、 遺言者の一身専属権を除いた全ての財産上の権利義務(積極財産及び消極財産)を受遺分の割合で承継し、遺産分割にも参加して遺産共有関係を解消することになります。

それでは包括受遺者と相続人の違いをご説明します。

(1)法人と包括遺贈

法人には相続が観念できないため、相続人とはなり得ませんが、 包括受遺者にはなることはできます。

(2)遺留分

包括受遺者は、 相続人と異なり遺留分を有しません。遺留分は、相続人固有の権利と解釈されているからです。

(3)代襲

包括受遺者については、相続人と異なり代襲相続は発生しません。遺言の効力発生時に受遺者が存在しなければ、遺贈に関する遺言条項は失効します。

(4)保険金受取人

保険金受取人として 「相続人」 という指定がなされている場合でも、 包括受遺者は、 この「相続人」 には含まれません。

また法定相続人でない方が、遺贈を受けた場合に発生する相続税については、2割加算の規定が適用され、通常の2割増しの税額を支払うことになります。

【次の記事】:平成21年度の路線価が公表されました

【前の記事】:準確定申告とは

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る