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遺産分割協議書の作成の方法

2009/05/17

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遺産分割協議書は特に様式は指定されていません。内容を明確にし、全員が自署、押印(実印)すれば大丈夫です。あわせて印鑑証明書も準備しておくようにしましょう。

また遺産分割協議書のコピーは申告の際の添付書類となりますので、相続の申告が必要な方は、遺産分割協議書の作成も税理士に依頼するといいでしょう。

遺産分割の方法によっては、税額が大きく違ってくることもありますので、税理士の助言を受けながら、相続人間で遺産分割方法を話し合われることをお勧めします。

税理士法人チェスターでは、申告においてコスト重視プラン、ALLお任せプランの2つのプランを用意していますが、それぞれ遺産分割協議書の作成が基本料金の中に含まれています。

遺産分割協議書の作成のみならず、節税を意識した遺産分割案の提案や、2次相続に向けたシュミレーション等までお願いしたいといった場合には、ALLお任せプランを選択されるといいでしょう。

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