相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

遺言の作成ポイント

2013/12/10

関連キーワード:

相続人の争いを防ぐために遺言を用意したものの、法的に無効となってしまったり、記載内容が不十分だったために、結果として争いごとを増やしてしまっては、意味がありません。そこで、遺言作成時に注意をしたいポイントをご説明します。

① 遺留分の考慮

遺留分とは、遺言によっても侵害できない最低限の権利になります。遺留分を侵害した遺言を残すと、結果争いの種になってしまうことも考えられます。

② 定期的な内容見直し

遺言書は、形式を守れば何度でも書きなおしができ、最後に書いたものが有効となります。財産の内容は年々変化していくでしょうから、遺言書と辻褄があわなくなる可能性もあります。

③ 専門家に相談

遺言書の作成は自分でもできますが、弁護士や税理士・司法書士といった専門家に相談し、法的に有効かつ、税務上も効果的な遺言を残すことが大切です。

④ 税金面も考慮

遺言書通りに相続した場合、相続人が相続税を支払うことができるのか、考慮して作成する必要があります。とくに、土地・建物を相続する場合には、その相続税に見合う分の預金を相続させる等の対策が必要となります。

遺言の作成ポイント

【次の記事】:現地調査の重要性

【前の記事】:市民緑地契約が締結されている土地

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る