相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

金庫株活用による会社資金の生前贈与

2013/11/26

関連キーワード:

2008年11月23日のコラムで相続又は遺贈により取得した未上場株式をその株式の発行会社に相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合にはみはし配当課税はおこなわれず、譲渡所得課税となること(租税特別措置法9条の7)をご案内いたしました。

平成25年度税制改正により、対象となる株式に相続又は遺贈により取得した株式だけでなく、相続時精算課税を適用した贈与・贈与税の納税猶予制度を適用した贈与により取得した株式も含まれることとなりました(平成27年1月1日以後に開始する相続から適用)。

相続時精算課税や納税猶予の規定の適用のある贈与を受けた者については相続開始日において株式の遺贈があったものとみなされ、相続税が課税されますが、相続税の申告期限の翌日から10月以内に会社に株式を買い取ってもらうことで、みなし配当課税を行わず、取得費加算の規定の適用を受けた上で、売却代金を受け取ることができます。これにより実質的に会社の資金を使って生前贈与を行うことができるようになりました。

株主が株式の
発行会社から支払いを
受けた譲渡対価の金額
100円
50円に対して原則:配当所得課税(総合課税):最高税率55.945%
特例:譲渡所得課税20.315%
譲渡益
80円
発行会社の資本金等の額のうち、
譲渡株式に対応する部分の金額
50円
30円に対して
譲渡所得課税20.315%
株式の取得費20円(取得価額)
※税率は平成27年以降の所得税+復興税+住民税

【次の記事】:市民緑地契約が締結されている土地

【前の記事】:増改築した場合の家屋の評価

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る