相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

身寄りのない高齢者が増えていることを背景に

2013/10/23

関連キーワード:

ご自身に相続人がいらっしゃらない場合には・・・

身寄りのない高齢者が増えていることを背景に、国に入った遺産が2012年度だけで、375億円となり、過去最高となったようです。

相続が発生した場合において、相続人がいるかどうか明らかでないときは、相続財産は法人となり(民法951条)、家庭裁判所は、利害関係人等の請求によって、当該相続財産の管理人を選任します(民法952条)。

この相続財産管理人は、亡くなった人の財産を整理し、相続人が本当にいないかどうか確認します。

最終的に相続人がいないことが明らかになった場合には、家庭裁判所は、長年一緒に暮らしたり、療養看護してくれた人などの「特別縁故者」から申し立てがあったときに限り、財産の全部又は一部を分け与えることになっております(民法958条の3)。

特別縁故者へ財産を分け与えた後、なお残る財産がある場合には、国庫に帰属されます(民法959条)。

ご自身が先祖代々から受け継いできたもの、一生をかけて形成してきたものを、死後見知らぬ人に管理され、最終的に国に帰属することになるのは、非常に残念なことです。

このような結果にしたくないとお考えの場合には、遺言書をつくり、遺言の執行者を決めておくことをお勧めいたします。これにより、ご自身が世話になった人へ財産を遺贈し、慈善団体に寄付することが出来ます。

弊社では、相続税申告以外にも、遺言書の作成をサポートさせて頂いております。
ご依頼・ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
身寄りのない高齢者が増えていることを背景に

 

【次の記事】:非課税財産

【前の記事】:非嫡出子に対する相続税の取扱い変更

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る