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かわいい孫へ何かあげたい、そうだ教育資金にしよう!

2013/05/28

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1.非常に人気です

平成25年度税制改正により新設された教育資金の一括贈与の非課税制度ですが、制度開始から1年半の平成26年9月末時点で、約6,000億円もの大金が親世代から子や孫世代に贈与されました。契約件数としては89千件となっており、非常に人気の高い税制となっています。

2.制度のおさらいをしましょう

(1)簡単に概要を説明します

この制度を簡単に説明すると「教育資金であれば、1,500万円までなら30歳未満である子や孫に一括贈与をしても贈与税はかけませんよ」というものです。
この制度が出来る前から教育資金については、その都度贈与をしていた場合には贈与税はかかりませんでした。この、その都度というのが重要で、例えば10年後にかかる予定である教育資金を、今贈与した場合にはその都度には該当しないため贈与税がかかってしまっていたのです。この制度の画期的なところは、将来の教育資金であっても贈与税はかけませんよというところです。

(2)教育資金の範囲を確認しましょう

この非課税制度の対象となる教育資金の範囲も確認しておきましょう。

✔ 学校等に直接支払われる入学金、授業料、設備費、学用品の購入費、給食費など
✔ 学校等以外に直接支払われる下記の費用で通常と認められるもの
✔ 学習塾やそろばんなどに支払われるもの
✔ 水泳や野球などのスポーツ、ピアノや絵画などの文化芸術その他教養向上のための習い事などの費用

(3)子や孫の年齢に制限があります

子や孫であればすべて非課税になるわけではありません。子や孫の年齢は30歳未満に限られます。50歳の息子が大学に通うと言い出して、今後4年間の授業料を一括贈与してくれと言われても贈与税は非課税となりませんので注意しましょう。

(4)非課税額はどこに支払っても1,500万円?

1,500万円の非課税の対象となるものは、学校等に直接支払ったものに限ります。それ以外の費用の非課税枠は500万円となります。例えば、学習塾に支払った費用や学校等で使うもの(裁縫道具など)であっても業者に支払ったものについては500万円の非課税に該当します。

(5)贈与したおじいちゃんやおばあちゃんが死んでしまった場合

かわいい孫に教育資金1,000万円の贈与をした後すぐにおじいちゃんが亡くなってしまいました。このおじいちゃんの相続税の計算をする際にこの1,000万円はどのように取り扱えばよいのでしょうか。結論を言うとこの1,000万円には相続税はかかりません。したがって、この教育資金の贈与は相続税の節税にも使えるのです。孫が10人いたら最高で1億5,000万円もの財産を圧縮できます。

3.こんなところに注意しよう

教育資金一括贈与の非課税制度の概要を簡単に説明しましたが、この制度の注意点についても簡単に確認しておきましょう。

(1)子や孫が30歳になったときに贈与した金額が余っていたら?

子や孫が30歳になったときに、もし一括贈与された教育資金が余っていた場合にはどうなってしまうのでしょうか。例えば、15歳の時に孫が1,500万円の贈与を受けたとします。その後大学進学をせずに社会人になったため、教育費がかからず30歳の時に500万円が余ってしまいました。

この場合、余った500万円に対しては贈与税がかかります。したがって、贈与は計画的に将来を見据えてから実施しましょう。

(2)争続には注意しましょう

孫が複数人いる場合に、長男の孫には1,000万円、長女の孫には500万円など差がついてしまったりすると長男と長女で相続争いに発展することもありえます。贈与をする際にはオープンかつ公平に実施するように注意しましょう。なお、長男の子供は3人、長女の子供は1人というように人数が異なるときは、子供ベースで公平にすべき(長男の子供3人に各500万、長女の子供1人に1,500万円)か、孫ベースで公平にすべき(長男の子供3人に各1,500万円、長女の子供1人に1,500万円)か、判断が難しい場面も出てきます。オープンに話し合って決めたほうが後々揉め事になりにくいでしょう。

(3)孫の可愛さで自分のことを忘れずに

この制度を使ってそれぞれの孫に数千万円の贈与をしてしまったことにより、自身の老後資金が足りなくなって、息子や娘家族に資金面で面倒を見てもらうようなことになっては本末転倒です。自身のライフプラン等も考えて計画的に贈与をしましょう。

4.27年度税制改正

27年度税制改正により、教育資金の範囲に通勤定期代や海外渡航費などが追加されました。また、この制度は当初平成27年12月末までの期間限定の制度でしたが平成31年3月31日まで適用期間が延長されました。

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