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未成年者控除の適用について検討が必要となるようなケース

2013/02/25

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相続人の中に未成年者がいる場合には、相続税の税額から一定の税額が控除されます。(相続税法19条の3)

(未成年者控除額)= (二十歳に達するまでの年数※)×6万円
※1年未満の端数があるときは、1年に切り上げ

未成年者控除の適用について検討が必要となるようなケースはほとんどありません。しかし、以下の場合でも、未成年者控除を適用できるので注意が必要です。

1. 未成年者が婚姻していた場合(基本通達19の3の2)

民法753条の規定により、未成年者が婚姻した場合には、法律上は成年に達したものとしてみなされます(成年擬制)。しかし、この場合でも未成年者控除は適用可能です。

2. 胎児の未成年者控除(基本通達19の3の3)

胎児も、相続権があります。この場合、胎児が無事に生まれた場合には未成年者控除が適用され、その金額は6万円×20年により120万円となります。

3. 相続を放棄した場合(基本通達19の3の1)

未成年者の相続人が相続を放棄したとしても、
・無制限納税義務者で20歳未満であること
・相続放棄がなかった場合に相続人であること
の2つの要件を満たすときは、未成年者控除の適用があります。

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