相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

貸家の目的で建設中の家屋の敷地を評価する場合

2013/02/05

関連キーワード:

税理士法人チェスターでは、通常プランでお申し込みの方で、申告内容に問題がない場合には、相続税の申告書に書面添付制度を作成して提出しています。

書面添付制度とは、税理士がその権限の基に、提出する申告書が正確なものであることを証明し、国税庁としても、それを尊重しようとするものです。

具体的には、書面が添付されている申告書を提出した納税者に対して、税務調査が実施される場合には、納税者より先に税理士に連絡がきて、税理士がその記載事項について、意見を述べる機会が与えられています。

この意見を聞いて税務署側の疑問が解決したのであれば、予定されていた税務調査が実施されないこともあります。

書面添付制度は税理士等に与えられた権利であり強制されるものではありません。

また、手間もかかる為、添付を行っている税理士等は少ないのが現状です。

正しい申告をしていても、税務調査が入る可能性は十分あります。

また、税務調査で、相続とは関係のないように思われるプライベートなことまで質問されると気分のいいものではありません。

税理士法人チェスターでは、税務調査で指摘されそうな事項について添付する書面に記載して、税務調査のリスクを少しでも軽減させるように努力しております。

正しい申告で、税務調査のリスクを減らしたい方は、ぜひ当法人にご相談下さい。

【次の記事】:預貯金の既経過利子から源泉徴収されるべき所得税の額について

【前の記事】:葬儀費用控除できないものについて

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る