相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

相続人に未成年者がいる場合(未成年者の税額控除)

2012/08/13

関連キーワード:

相続人が次の要件に該当する場合には、相続税の額から一定の金額を差し引くことができます。

【要件】

下記(1)~(3)のすべてに該当する者であること

(1)相続または遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がある者、又は、日本国内に住所がなくても次のいずれにもあてはまる者
①その者が、日本国籍を有している
②その者又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある

(2) 相続または遺贈により財産を取得したときに20歳未満である者

(3)被相続人の法定相続人である者

【差し引く金額】

(20歳 ― 相続開始時の年齢)× 6万円

年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

例えば、相続人の年齢が10歳7ヶ月の場合、20歳までは9年5ヶ月ですので、切り上げて10年となり、差し引く金額は60万円となります。

また、相続開始時に相続人が胎児であるときは、生きて生まれた場合に、相続税額から120万円を差し引くことが可能です。

【次の記事】:相続税申告において書面添付制度を適用するメリットとは!?

【前の記事】:複数の地目から構成されている土地の評価

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る