相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

死亡保険金に課せられる税金(相続税・所得税・贈与税)

2012/07/02

関連キーワード:

被相続人の死亡により死亡保険金を受け取った場合には、保険料を誰が負担していたかにより課税関係が異なります。

① 被相続人が保険料を負担していた場合

相続税が課されます。 なお、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。

② 保険金受取人が保険料を負担していた場合

一時所得または雑所得として、所得税が課されます。

③ 被相続人、保険金受取人以外の者が保険料を負担していた場合

基礎控除額の110万円を超える部分に贈与税が課されます。

非課税制度や税率などの違いにより、贈与税は相続税や所得税に比べ高額の税額が課されてしまいます。生命保険に加入の際は、上記の点も考慮に入れながら検討すると良いでしょう。

【次の記事】:配偶者控除による節税

【前の記事】:市街地山林の評価

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る