相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

被相続人の財産の調べ方のコツ

2012/05/14

関連キーワード:

家族であっても、自分以外の人に自分がどれだけの財産を持っているか、なかなか話しにくいものです。それゆえ、相続が発生してしまうと、亡くなっていた人の持っていた資産を調べるのに苦労します。
特に調べるのに手こずるのが預貯金や生命保険などの金融資産です。なぜなら土地や建物などと違って、目に見えないからです。

今回はそのような金融資産の全体像の調べ方のコツについて紹介したいと思います。

1 家の中を探す

通帳や証書(預金証書・保険証書など)、キャッシュカードなど、家の中を隈なく探してみましょう。

2 郵便物やカレンダーを調べてみる

銀行、証券会社、カード会社、消費者金融からの郵便物を調べてみましょう。また、銀行などはカレンダーやギフトなどを贈っていることが多いので、これも判断の目安になります。これらがあれば、その金融機関で取引をしていた可能性が高いです。

3 預金通帳を調べてみる

預金通帳に、配当や利子があれば、株や債券、投資信託を購入している可能性があります。
また、保険料が引き落とされていれば、保険に加入していたことがわかります。
さらに、貸金庫代が引き落とされていた場合には、銀行の貸金庫を利用しており、その貸金庫に重要な財産(有価証券や貴重品類、さらには遺言など)がある可能性があります。

以上の3つで、亡くなった人がどれくらい金融資産を持っていたかが大体わかります。
しかし、一番いいのは亡くなる前に、どれだけの資産を持っているか書き残しておくということをお忘れなく。

【次の記事】:指定受取人が被相続人(契約者・被保険者)より先に死亡した場合

【前の記事】:私道の評価について

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る