相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

土地・家屋の使用貸借について

2011/10/11

関連キーワード:

使用貸借とは、例えば、土地の賃貸借において、公租公課に相当する金額以下の金銭の授受があるにすぎないものが該当します。

しかし、当該土地の借受けについて地代の授受がないものであっても、権利金その他地代に代わるべき経済的利益の授受があるものには、これに該当しません。

また、家屋の使用貸借があった場合には、その敷地の用に供されている宅地等についても、使用貸借があったものとして評価します。 この場合、建物の貸主は自用家屋評価額で、借主の評価額は零となります。

【次の記事】:開業費と創業費

【前の記事】:自社株式の株価対策①

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る