相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

相続発生後の手続きと期限について

2011/08/01

関連キーワード:

相続が発生した際、法律上期限が決められているものとして、相続放棄(相続開始を知った日から3カ月以内)、準確定申告(相続開始を知った日の翌日から4カ月以内)、根抵当権の指定債務者合意の登記(相続開始後6カ月以内)、相続税申告(相続開始を知った日の翌日から10カ月以内)があります。

根抵当権の指定債務者合意の登記とは、今後、金融機関等と取引をしていく人を決める事で、例えば、個人事業主が死亡した場合に、その事業の継承者を指定債務者とし、従前の根抵当権の担保枠を当該指定相続人に引き続き利用させる際などに行われる方法です。

これにより、残っている借入債務は法定相続人間で法定相続分に応じて負担され、指定債務者になった相続人の将来の債務は根抵当権で担保されるようになります。

また、遺産分割協議や不動産の名義変更に関しては、法律上の期限はありません。

但し、相続税の申告がある場合に、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていないときは、一旦法定相続分で相続したものとみなして相続税の申告をし、その後、分割協議が確定した時点で修正申告をしなければならないので、出来れば相続税の申告期限に間に合うように分割協議をしておくべきです。

【次の記事】:遺産分割協議について

【前の記事】:建築中の家屋の評価について

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る