相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

相続人に障害者がいる場合(障害者控除)

2011/02/20

関連キーワード:

制度の概要

この制度は、相続人の内に障害者がある場合に、通常の者より多くの生活費等が必要となることを考慮して設けられた税額控除制度です。

制度の対象者

相続開始の時において以下3つのすべてに該当する者

  • 1.日本国内に住所があること。
  • 2.年齢85歳未満であり、かつ、障害者であること
  • 3.被相続人の法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

なお、制度の対象者について、平成22年税制改正により対象年齢が70歳未満から85歳未満に引き上げられました。この引き上げに伴い、控除額が一部変更(増額)されることなりました。

平成22年4月1日以後の相続又は遺贈にかかる相続税

控除額:次の算式により計算した金額
一般障害者の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×6万円(最大 510万円)
特別障害者の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×12万円(最大1,020万円)

平成22年3月31日までの相続又は遺贈にかかる相続税

控除額:次の算式により計算した金額
一般障害者の場合 (70歳-相続開始時の年齢)×6万円(最大420万円)

特別障害者の場合(70歳-相続開始時の年齢)×12万円(最大840万円)

なお、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。この際には、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者※の相続税額から差し引くことができます。
※扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。

【次の記事】:固定資産の交換の特例について

【前の記事】:特約の保険金と相続税

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る