相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

生命保険を活用しよう!

2010/10/24

関連キーワード:

相続税の生前対策で生命保険は欠かすことができません。

被保険者が死亡したことにより相続人が受け取る死亡保険金(共済金を含む、以下同じ)は、相続税では非課税枠が設けられているため、その非課税枠分、税金がかからず財産を相続人に移転出来るからです。

相続人が受け取る死亡保険金は、その受け取った死亡保険金の総額のうち、「500万円×法定相続人の数」まで非課税になります。

法定相続人が3人いれば、3人の受け取った死亡保険金の合計額が1500万円までであれば、相続財産に加算されません。

1500万円を超えた場合には、超えた部分が相続財産に加算されます。

この適用を受けるには
①被保険者=保険料支払者(死亡した被相続人が保険料を負担していた場合)
②死亡保険金受取人=相続人(死亡した被相続人の相続人が受取人に指定されている場合)
であることが要件です。

生命保険は他にも生前対策に有効な次のメリットがあります。

①争族対策に有効~死亡保険金の受取人を指定できるため、財産を渡したい特定の者に確実に財産を渡せます。また、死亡保険金は一般的には民法上の相続財産にはならないため、その死亡保険金を除外した相続財産を相続人で遺産を分割することになります。

②死亡後の配偶者の生活資金となる~被相続人が債務超過で、相続人が限定承認の手続きをとるような場合でも、生命保険は受け取った相続人の固有財産として保全されるため、死亡後の配偶者の生活資金として活かすこともできます。

生命保険にご加入をご検討の方は、どのような保険形態であれば相続税の生前対策に有効か、税理士法人チェスターにご相談下さい。

【次の記事】:借地権の評価

【前の記事】:国外財産を取得した場合の課税

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る