相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

相続財産を税務署に隠していた・申告しなかった場合

2010/09/05

関連キーワード:

相続税の申告義務のある人が、申告漏れ又は仮装・隠蔽をしたことが税務署に発覚した場合には、本来納める相続税額に加えて罰則的な税金を多額に支払わなければならなくなります。また、悪意がある場合には、配偶者が取得した財産には税額が軽減される配偶者の税額軽減が使えなくなってしまい、さらには重加算税も課せられますので、注意が必要です。

税務調査等で申告漏れ等が発覚した場合には、下記のような罰金が、増額した相続税額に加算されて課せられます。

1.延滞税~法定期限後に納付した場合に課せられるもの

納期限の翌日から修正申告の日まで 年4.3%(平成22年1月1日~平成22年12月31日)

2.過少申告加算税

相続税申告はしていたが、調査で指摘を受けて修正申告をした場合
相続税の増額分(増差本税)の10%

3.無申告加算税

申告期限までに申告をしないで、調査を受けて期限後申告した場合
相続税額の10%

4.重加算税

財産を隠蔽又は事実を仮装して申告していた場合又は申告していなかった場合
相続税の増加分(増差本税)の35%又は40%

5. 配偶者の税額軽減が使えない

仮装又は隠蔽が発覚した場合には、配偶者の税額軽減が使えなくなります。

申告漏れの場合でも、調査前に自ら修正申告・期限後申告を行うことで課せられないものもあります。
正しい申告で納める税金をなるべく抑えたいという方は、税理士法人チェスター迄、一度ご連絡下さい。

【次の記事】:贈与(価値のあるものをもらった場合)には税金がかかります

【前の記事】:相続税の納税方法

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る