相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

土地の相続税評価額と固定資産税評価額

2014/08/18

関連キーワード:

土地の相続税評価額は、財産評価基本通達に基づき路線価方式又は倍率方式により納税者が評価額を算出します。

一方、土地の固定資産税評価額は、固定資産評価基準に基づき市町村が評価額を算出します。

両者の評価方法の同異点について確認していきましょう。

(1) 土地の相続税評価額

① 路線価方式 (財産評価基本通達13より)

路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、15≪奥行価格補正≫から20-5≪容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価≫までの定めにより計算した金額によって評価する方式をいう。

上記、財産評価基本通達13において述べていることは、土地の評価額は宅地の面する道路に付されている路線価の金額に当該宅地の面積を乗じて財産評価基本通達15から20-5に定められている奥行価格等の補正率等を乗じて求める方法を示しております。

路線価については国税庁のホームページで公表されており、相続開始年月日に対応する年度の路線価を調べ、当該路線価を使用して土地の評価を行うことになります。

よく相続税の申告期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)の属する年度の路線価を使用される方がいらっしゃいますので注意が必要です。

あくまでも使用するのは、相続開始年度の路線価となります。

② 倍率方式 による評価(財産評価基本通達21-2より)

倍率方式により評価する宅地の価額は、その宅地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある宅地の売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する。

上記、財産評価基本通達21-2において述べていることは、該当する宅地の固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗じて求めると示しております。

上記倍率に関しましても国税庁のホームページで公表をされており、ここで使用する倍率も①で述べた相続開始年度のものを使用することになります。

(2)固定資産税評価額

固定資産税の評価方法は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、道に沿接する標準的な土地の路線価を設定し、この路線価に基づいて各土地について画地計算法を適用して評価額を求める市街地宅地評価法(路線価方式)により計算を行います。

(3)相続税評価額と固定資産税評価額の相違点

上記で記載したように、相続税評価額を計算する場合も固定資産税評価額を計算する場合においても、土地に面した路線価を元に地積を乗じて求めることになりますので、計算方法は大まかに見てみると同じものとなります。

ただ両者の違う点は、当該路線価が相続税計算上のものと固定資産税計算上のものが別の路線価を使用するので注意が必要となります。

土地の相続税評価額と固定資産税評価額

【次の記事】:路線価評価を使わずに相続税申告を行うことの是非

【前の記事】:二世帯住宅に居住していた場合の小規模宅地等の特例

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る