相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

マイナンバーと確定申告

2018/03/06

関連キーワード:

マイナンバーと確定申告

平成29年分の所得税等の確定申告が2月16日から始まっています。

平成27年10月にマイナンバー制度が導入され、平成28年分から所得税等の確定申告書に申告者等の個人番号の記載が必要となりました。

初年度の個人番号記載率は全国平均で83%でしたが、平成29年分の記載率の向上が注目されます。

申告者の個人番号の記載とともに求められるのが本人確認です。この本人確認については、「番号確認」及び「身元確認」が求められます。番号確認書類として通知カード等、身元確認書類として運転免許証や公的医療保険の被保険者証等の提示又は写しの添付により本人確認がなされます。

一方、マイナンバーカードを提示する場合には、番号確認書類と身元確認書類を兼ねた単独の本人確認書類として完結します。さらにe-Taxで送信する場合には、本人確認書類は不要となります。

税理士や税理士法人が代理申告を行う場合には、税理士等の本人確認書類として「税務代理権限証書」、「税理士証票の写し」、関与先の「個人番号提供者本人の通知カードやマイナンバーカードの写し」の添付等が必要となります。税理士等がe-Taxで代理送信する場合には、マイナンバー制度導入前と同様に、納税者本人のマイナンバーカード等は不要なので、新たな負担は生じないでしょう。

なお、1月4日から受付が始まった個人事業者の消費税、2月1日から始まった贈与税の各申告書においても申告の都度、個人番号の記載が求められますので、記載漏れのないよう十分留意してください。

【次の記事】:小規模宅地等の特例の改正 家なき子に一定の経過装置

【前の記事】:生命保険契約に関する支払調書の改正及び創設(平成30年1月1日より適用)

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る