相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

相次相続控除と相続放棄

2018/01/30

関連キーワード:

相次相続控除と相続放棄【相次相続控除とは】

「相次相続」とは、文字通り「相次いで相続が発生すること」です。

短い期間に複数回の相続が発生した場合、財産を取得した相続人の方は、同じ財産に対して複数回相続税を支払うこととなり、負担が重くなってしまいます。

そこで、このような過重な負担の軽減を図る為、「相次相続控除」という制度が設けられています(相続税法第20条)。

【相次相続控除】の説明はこちら。

【相次相続控除の要件】

相次相続控除の適用を受けるための要件は以下の3つです。

①被相続人の相続人であること
②今回の相続開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
③被相続人に対し、②の相続により取得した財産について相続税が課税されたこと

例えば
・平成24年4月1日に父が死亡 (第一次相続発生)
・母が父の財産を取得し(要件②)、相続税を支払(要件③)。
・平成29年10月1日に母が死亡 (第二次相続発生(第一次相続から10年以内))
・子が母の財産を取得し、相続税が課税される(要件①)

といったような場合、この「子」は相次相続控除の適用を受けることができます。

【相続放棄には注意が必要!】

注意して頂きたいのは、この制度の適用を受けられるのは、第一次相続、第二次相続とも「相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む)により財産を取得した」場合に限られるということです。

よって、相続を放棄した者が、遺贈により財産を取得した場合には控除の適用を受けることはできません。

具体的にみてみましょう。

上記の例で、父が亡くなった第一次相続の際、母が相続放棄をしたとします。しかし、父が契約していた多額の生命保険金の受取人は母となっていた為、母はこれを受け取りました。

この場合、相続の放棄をした母は父の相続人とはならず、母は相続ではなく遺贈により生命保険金を取得したものとみなされます(民法939条、相続税法3条1項1号)。

そうすると、この第一次相続は「相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む)により財産を取得した」場合に当たりません。

父から母への生命保険金が「相続により取得した財産」に該当しない以上、母から子への第二次相続の際に相次相続控除の適用を受けることはできない、ということになります。

相続税の控除にはこのように様々な要件が課されていますので、注意が必要です。

 

【次の記事】:30年税制改正大綱 小規模宅地等の特例 3月までの貸付は経過措置あり

【前の記事】:借入金で賃貸物件購入の相続税の節税対策が税務署に否認

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る