相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

非上場株式の純資産価額の計算

2014/05/07

関連キーワード:

課税時期以前3年以内に取得した土地・建物等がある場合 非上場株式の純資産価額の計算をする場合において、評価会社の資産の中に課税時期以前3年以内に取得した土地・建物等があるときの土地・建物等は、路線価又は固定資産税評価額によって評価するのではなく、土地・建物等の課税時期における『通常の取引価格』に相当する金額によって評価することとされています。

この取り扱いは、通常の取引価格が分かればそれによって評価する方が妥当であり、課税時期の直前(3年以内)に取得し、通常の取引価額(時価)がある程度分かっている土地・建物等については、わざわざ評価の安全性等に配慮して路線価又は固定資産税評価額にまで評価額を下げる必要がないと考えられているからです。

直前期末基準を採用した場合
非上場株式の純資産価額の計算においては直前期末基準がありますが、直前期末基準を採用した場合の課税時期3年以内の課税時期とはいつの時点になるのでしょうか。

この場合においても、課税時期とは被相続人の亡くなった日を指しますので、課税時期3年以内とは被相続人の亡くなった日から3年以内ということになります。

具体例 被相続人の亡くなった日:平成25年11月8日 評価会社の直前期末:平成25年9月30日 土地の取得日:平成25年10月10日 この場合の課税時期以前3年以内の期間は平成22年11月8日~平成25年11月7日となりますので、当該土地の取得は課税時期以前3年以内の取得に該当し、通常の取引価格により評価することになります。

非上場株式の純資産価額の計算

【次の記事】:1株当たりの純資産価額の計算

【前の記事】:投資信託の評価

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る