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CRS導入で過去の申告漏れ発覚!?

2017/07/11

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CRS導入で過去の申告漏れ発覚!?

1.CRSの導入とその影響

共通報告基準(以下、CRSという)とは、自動的情報交換の対象となる非居住者の金融口座の特定方法や、情報の範囲等を各国で共通化する国際基準のことを言います。
これによって各国の税務当局間で効率的に情報交換し、国外の金融機関の口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的として導入された制度です。
平成29年のCRSの導入で、税務当局に海外預金口座等の情報が把握される事になり、今後における対応が懸念されるところですが、実は過去の税務申告についても税務当局が目を光らせています。

2.CRSの対象となる金融機関及び口座情報

報告対象となる情報は、次の通りです。

①金融口座情報を報告する義務を負う金融機関
銀行等の預金機関、生命保険会社等の特定保険会社、証券会社等の保管機関及び信託等の投資事業体

②報告の対象となる金融口座
普通預金口座等の預金口座、キャッシュバリュー保険契約・年金保険契約、証券口座等の保管口座及び信託受益権等の投資持分

③報告の対象となる情報
口座保有者の氏名・住所(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号、口座残高、利子・ 配当等の年間受取総額等

3.過去の申告漏れへのアプローチ

CRSは平成29年以降から施行されるため、平成29年末の口座情報は分かっても、それ以前の口座情報は原則として把握できません。しかし、一般的には平成29年において相当程度の海外預金残高や、取引量があれば、平成29年以前においても取引があるものと推測できます。

この場合、税務当局は過年度の申告データと照合し、国外資産に係る所得の申告漏れ等が見込まれる者については、口座の開設時期や収入状況を本人からヒアリングすることが考えられます。

さらにこれによっても解明されない場合は、過去の口座情報について租税条約における「要請に基づく情報交換」が実施され、施行日以前の情報も入手される可能性があります。

なお、過去において税務調査が実施された税目、申告年度であっても、「新たに得られた情報に照らして非違があると認めるとき」の要件に該当する場合は、「再調査」となる可能性がありますので注意が必要です。

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