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「原本」か「コピー」か!相続税申告書の添付書類

2017/06/22

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「原本」か「コピー」か!相続税申告書の添付書類

相続税申告書の添付書類として税務署に提出する書類のうち、原本を提出しなければいけないものとコピーでもよいものがあります。ここでは、主なものを具体的に紹介します。

※ 平成30年4月1日以降に提出する相続税申告書から、税務署に提出する戸籍謄本は原本ではなくコピーでOKとなっています。※

原本で提出する必要がある書類

・身分関係書類(戸籍謄本、改正原戸籍、住民票など)
・印鑑証明書

コピーで提出する書類

・遺産分割協議書
・不動産の登記簿謄本
・預金口座の残高証明書
・葬儀費用の領収書
・通帳

実務における注意点

制度上は、身分関係書類は原本を税務署に提出する決まりになっていますが、多くの税理士事務所がコピーを提出しているという事態があります。

税務署側の対応としても、まちまちで、コピーを提出しても何も言ってこない場合もありますし、提出後に電話がかかってきて原本の提出を求められるケースもあります。

 

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