相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

自社株の相続対策スキームに国税が租税回避行為とみなす

2017/05/02

関連キーワード:

自社株の相続対策スキームに国税が租税回避行為とみなす

平成28年8月29日の産経新聞に、自社株の相続対策に悩む中小企業の経営者が、取引金融機関から提案され実行した「節税策」について、税務署がそれを認めずに課税したことで訴訟に発展する事例が増えているとの記事が掲載され話題となっています。

平成27年の相続税改正により、基礎控除が4割縮小され大幅増税となりました。この改正により以前までは相続税がかからないはずであった人にも大きな影響が出ており、富裕層の生前対策の相談も増加しています。

中小企業の経営者に相続が発生した場合、自らがオーナーであった会社の株式は相続財産として評価されます。開業依頼順調に事業を行ってきた会社であれば、当初と比べて予想以上に高額な評価となるケースがあり、事前の対策は非常に重要になっています。

今回、記事で紹介されている「節税策」とは、以下のとおりです。

①甲はA社及びP社を経営しており、どちらも評価額が高いという問題点がありました。

②取引金融機関のアドバイスにより甲がA社株式をP社へ売却します。

③A社株式はP社所有となり、甲の相続財産から外れ、P社株式の評価に含まれることになります。

自社株の相続対策スキームに国税が租税回避行為とみなす

④P社は取引金融機関からA社株式の購入資金を借り入れることにより株式の評価が下がり、A社株式とP社株式を両方相続するよりも節税になるというスキームです。

この設例の場合、A社株式の売却益については、甲に譲渡所得税がかかり、売却により増加した現金は甲の相続財産を構成することに留意しなければなりません。この売却による現金を取引金融機関の保険や投資信託を利用して生前贈与するところまでがセットになっていたようです。

こうしたスキームを実行したことで即座に租税回避と認定されるわけではありませんが、昨今、課税庁が、富裕層の節税策に厳しく対応する姿勢を見せていることからも、租税回避だけを目的とした「節税策」の実行は避けるべきなのはいうまでもありません。

【次の記事】:小規模宅地等の特例~被相続人と生計別の子が二世帯住宅に居住している場合

【前の記事】:相続税の申告報酬をめぐるトラブルが訴訟に発展!?

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る