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相続登記を司法書士に依頼せずに自分ですることは可能か?

2015/09/01

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相続登記を司法書士に依頼せずに自分ですることは可能か?

相続登記とは?

相続登記とは、相続が起きた後に故人名義の不動産(土地・建物)を相続人名義に変更することをいいます。

手続きの管轄は法務局です。

相続登記に期限はあるか?

相続登記は相続開始からいつまでに行えばいいのかという期限はありません。相続税申告の場合には、10ヵ月という期限が定められていますが、相続登記には期限がないため、遺産分割が確定した後に行うといいでしょう。

相続登記は義務か?

よくお客様から、「相続登記は必ずやらないといけない手続きですか?」と聞かれます。答えとしましては、「必須ではないが、やっておいた方がいいし、大半の人が相続登記を行います」という回答になります。

理由としましては、やはり「権利の不安定性の排除」となります。不動産の取引というのは、登記簿謄本での権利関係の確認がまず重要となります。不動産売買をしたい時や、有効活用したい時、地代交渉を行う時等、様々な局面で不動産登記簿を確認し、権利関係の確認を行います。

そのような時に、相続登記を行わずに、所有者の欄が、亡くなった故人名義のまま放置されていれば、その不動産についての権利関係が不確定で取引をする人がいなくなりますし、対外的に真の所有者を明確にすることができません。

また故人名義で相続登記を行わずに放置していると、次の2次、3次の相続が発生した際に、子や孫の世代で権利が枝分かれし、名義変更が困難になるケースもあります。

相続登記は司法書士に依頼せずに自分でできるか?

相続登記を行うことができる専門士業は、司法書士です。このため通常、相続登記の手続きについては、司法書士に依頼することになります。では、司法書士に依頼せずに、素人である相続人個人が自分で相続登記を行うことは可能なのでしょうか?

これについては、「可能であるが、できれば司法書士に依頼した方がいい」という結論になります。

相続登記の手続きについては、法務局に行けば用紙を入手でき、また書き方等を法務局の職員が教えてくれるため、自分で行うことも可能です。しかし不動産登記簿は重要な情報であり、相続登記を仮に誤ってしてしまうと、修正の履歴等が謄本上に残ってしまい、後で他の人が見た時に見栄えが悪くなってしまったり、持分割合を誤って登記してしまったりすると、後々に大きな問題になることもあります。

相続登記は誰に依頼すればいいか?

相続手続きの専門家集団であるチェスターグループには、様々な士業とのネットワークがあります。その中には、司法書士事務所も併設されていますし、また提携司法書士をご紹介することも可能です。相続が起きて、不動産をお持ちでお困りのことがありましたら、お気軽にお電話頂ければと思います。

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