相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

相続税の税理士報酬規程(廃止されたもの)とは!?

2015/02/23

関連キーワード:

相続税の税理士報酬規程(廃止されたもの)とは!?

相続税の税理士報酬規程(既に廃止済)とは!?

税理士報酬については、相続税に限らず2002年までは税理士法という法律によって、限度額が決まっていました。それまでは、ほとんどの税理士事務所はこの税理士報酬規程に基づき税理士報酬を算定し、場合によっては多少(1割~2割)を値引くといった形で対応していたようです。
但し、現在ではこういった報酬の限度額規制は一切存在しませんので、各税理士が自由に報酬を決めることができるのが現状です。

1.相続税についての(旧)税理士報酬規程

以下の(1)~(4)の金額をすべて、合計したものが相続税に関わる報酬規程限度額となります。
なお、その他、税務調査や延納、物納があった場合等の規程はここでは割愛させて頂きます。

(1)税務代理に関わる基本報酬

10万円

(2)税務代理に関わる加算報酬 ①

遺産総額により以下の表の通り。

遺産総額 報酬
5,000万円未満 200,000円
7,000万円〃 350,000円
1億円〃 600,000円
3億円〃 850,000円
5億円〃 1,100,000円
7億円〃 1,350,000円
10億円〃 1,700,000円
10億円以上 1,800,000円
1億円増すごとに 100,000円を加算

(3)税務代理に関わる加算報酬②

イ)上記加算報酬①については、相続人1人増すごとに10%を追加
ロ)業務が著しく複雑な場合は、上記加算報酬①に最大100%相当額を加算

(4)税務書類の作成報酬

上記(1)~(3)に関わる税務代理に関わる報酬額の50%相当額を加算

2.旧税理士報酬規程を使った計算例

≪モデルケース≫
遺産総額 6千万円
相続人  3人
土地の数 1か所

旧税理士報酬規程に基づく税理士報酬 ⇒ 78万円
※(10万円+35万円+35万円×10%×2)×1.5 = 78万円

ちなみに、こちらのケースを、税理士法人チェスターの報酬規程で計算すると、
以下の通り、59万4千円となります。

相続税の税理士報酬規程(廃止されたもの)とは!?

なお、税理士法人チェスターの報酬のお見積りは以下より簡単に算出できます。
(オンライン相続税申告報酬自動お見積り)
https://chester-new.testman.biz/mitsumori.html

【次の記事】:相続した不動産の名義変更(相続登記)の費用・方法

【前の記事】:回収不能な貸付金債権の相続税評価

< 一覧へ戻る

今まで見たページ(最大5件)

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る