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持続化給付金の所得区分

2020/11/24

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持続化給付金の所得区分

1 はじめに

新型コロナウィルス感染症拡大により収入が大幅に減少した事業者に対して、事業の継続を支え、再起のための糧とするために、事業全般に広く使える給付金として、「持続化給付金」という制度が設けられています。

法人であれば最大200万円、個人事業者は最大100万円の給付金が支給されます。

また、事業所得者の他に、本業の収入を雑所得や給与所得で確定申告をしているフリーランス等も持続化給付金の給付対象に追加されました。
(※会社と雇用関係にあるサラリーマンは対象外です)

では、このように受け取った給付金は、確定申告をする際に、どの所得区分となるのでしょうか。
本業の収入がどの所得区分に該当するかによって、受け取った給付金の所得区分も異なってきますが、以下で簡単に説明いたします。

2 本業の収入の所得区分ごとの「持続化給付金の所得区分」

➀本業の収入を雑所得として確定申告をしている場合

業務に係る雑所得の計算は次のようになります。

雑所得=雑所得に係る総収入金額―必要経費 (国税庁HP「№1500雑所得」)

本業の収入が雑所得の場合に、持続化給付金の支給を受けたのであれば、当該給付金は上記算式の「雑所得に係る総収入金額」に含まれます。

よって、収入より必要経費が多く赤字となれば、課税は生じないことになります。

②本業の収入を事業所得として確定申告をしている場合

事業所得の計算は次のようになります。

事業所得=事業収入に係る総収入金額―必要経費 (国税庁HP「№1350事業所得の課税のしくみ」)

本業の収入が事業所得の場合に、持続化給付金の支給を受けたのであれば、当該給付金は上記算式の「事業収入に係る総収入金額」に含まれます。

よって、収入よりも必要経費が多く赤字となれば、課税は生じないことになります。

③本業の収入を給与所得として確定申告をしている場合

本業の収入が給与所得として確定申告をしている場合、持続化給付金は労務等の対価としての性質を有していないことから、給与所得ではなく一時所得に区分されます。
(「国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」・新型コロナウィルス感染症に関連する税務上の取扱い関係「所得税に関する取扱い」
問9「個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い」)

そこで、この場合の課税対象は、次のAになります。

A=「本業の収入に係る給与所得の金額(※1)」+「給付金に係る一時所得の金額(※2)」
※1:給与等の収入金額―給与所得控除額
※2:「一時所得に係る総収入金額―収入を得るために支出した金額―50万円」×1/2

よって、本業の収入に係る給与所得や給付金に係る一時所得の金額によって課税が生じうることになります。

3 終わりに

上記のように、本業の収入の所得区分によって、持続化給付金の所得区分も異なることから、確定申告の際には注意が必要となります。

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