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民法改正・特別の寄与分~実務での留意点~

2020/04/16

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民法改正・特別の寄与分~実務での留意点~

1 はじめに

この度の民法大改正において、「特別の寄与分」という制度が新設されました。
従来から「寄与分」という制度がありましたが、これを請求できるのは、相続人に限定されていました。

しかし、被相続人の老後の面倒をみているのは相続人とは限りません。例えば、被相続人の長男の妻など、相続人以外の親族が被相続人の面倒をみていることも多いのですが、この場合、寄与分の請求をすることができず不公平感があるとされていました。
また、被相続人の兄弟姉妹が老後の面倒をみている場合においては、被相続人に子がいるような場合であれば、兄弟姉妹は相続人とならないことから寄与分の請求ができませんでした。
そこで、被相続人ではなくても、親族である人に限って、「被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与」をした場合には、特別の寄与に応じた金銭の請求が認められることになりました。

これにより、次のような3つの制度により対応することとなりました。
➀相続人は「寄与分」により救済(民法904条の2)
➁相続人が存在するが、自らは相続人の地位にない親族は「特別の寄与分」で救済(民法1050条)
➂相続人が存在しない場合は「特別縁故者に対する相続財産の分与」で救済(民法958条の3)

2 特別寄与分の請求及び額など

特別寄与分の請求は、相続人に対して行います。

特別寄与分の額は、まず当事者間の協議により決定します。

そして、当事者間の協議が整わない場合には、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することになります。ただし、特別の寄与者が相続の開始を知った時から6ケ月を経過したとき、又は、相続開始から1年を経過したときには、請求権を失います。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して特別寄与分の額を定めることになります。

では、具体的に、どの程度の額の支払いが認められるのか。
家庭裁判所は、療養看護型の場合、被相続人が要介護2以上の状態にあることが1つの目安となるとしています(「東京家庭裁判所家事第5部(遺産分割部)における相続法改正を踏まえた新たな実務運用(日本加除出版)」)。

また、寄与分の算定の実務においては、相続人は、看護や介護の専門家ではないこと等の事情を考慮し、裁量割合として、通常は、0.5から0.8程度の間で適宜修正されており、0.7あたりを平均的な数値とし、前記裁量割合を乗じて減額しています(「東京家庭裁判所家事第5部(遺産分割部)における相続法改正を踏まえた新たな実務運用(日本加除出版)」)。

このような特別の寄与分に対し、従来からの寄与分については相続分の分け前としての側面があることから、特別の寄与分と従来からの寄与分とでは、その算出額は大きく異なるとも言えます。

3 特別の寄与分として請求できなかった場合の対応方法

このように、民法の改正によって特別の寄与分が新設されましたが、現実に請求することができなければ意味がありません。

例えば、長男の嫁が、夫の死後、義理の母の老後の面倒を見ていたとしましょう。この義理の母が亡くなり、その相続人が義理の母の兄弟姉妹のみであった場合、長男の嫁としては、この叔父叔母(義理の母の兄弟姉妹)に対して特別寄与分の請求をすることが現実にできるでしょうか?
「金目当てで世話をしていたと思われたくない」ということで長男の嫁からは、なかなか請求できないことも多いかと思います。そのうちに、義母の死亡後6ケ月以内という請求期限が経過してしまうかもしれません。

そんな場合でも、対応する方法があります。
口頭による死因贈与契約です。
例えば、叔父叔母が、「私の姉は、長男の嫁のことを実の子のように思っていたので、姉が『私が死んだときには、自宅を長男の嫁に相続させたい』と言っていた」と言っているような場合です。
この場合に、叔父叔母が「『姉は、生前、長男の嫁に対する口頭の死因贈与契約を行っていた』ことを証明する」という書面を作成し、これを長男の嫁が税務署に持参すると、長男の嫁は、義母所有の自宅について死因贈与を受けたとして、2割加算の相続税を申告することができたという事例もあります。

4 特別の寄与分についての課税関係

特別の寄与分の請求を受けるのは相続人ですが、特別の寄与分については、被相続人から遺贈により取得したものとみなされます。
そして、特別寄与料を受けた人は、寄与料の支払いが確定した後に、2割加算の相続税を申告する義務が生じ、他方、寄与分の支払義務を負う相続人は、相続税について更生の請求を行うことになります。

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