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年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
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【福岡県北九州市小倉北区】相続税申告の相談ができる税理士事務所

相続税申告は「実績」と「経験」が豊富な税理士選びがポイント

福岡県北九州市小倉北区で
相続税の申告業務に強い
税理士事務所とは?

相続税専門の税理士に安心してお任せください。

相続税申告の無料面談を承っております。

福岡県北九州市小倉北区周辺の基本情報・相続税の納税額について

福岡県北九州市小倉北区の総人口は181,878人。世帯数は91,253世帯です。
平均年齢は47.6歳で、65歳以上は50,075人います。
(2015年総務省統計局調べ)

東京都国税局の申告状況

相続税額が1億円未満の被相続人の数は30,772人、1億円以上は14,890人、
合計で45,662人が相続税の申告対象になっています。
(2016年国税庁調べ)

◆福岡県北九州市小倉北区の相続土地評価はどれくらいか?

土地を相続された方は要チェック!

相続税の土地評価を計算するためには路線価が必要となります。
路線価は相続税申告や贈与税申告の際に用いる指標のため、一般的な土地を取引する時価とは乖離する場合が多いです。

それぞれのエリアを例に福岡県北九州市小倉北区周辺の路線価をみてみましょう。

【福岡県北九州市小倉北区周辺の路線価】
エリア 公示地価 路線価/㎡※ 住所
赤坂 約53,200円 約42,560円 福岡県北九州市小倉北区赤坂3-10-41
南丘 約41,800円 約33,440円 福岡県北九州市小倉北区南丘3-1-15
小文字 約51,600円 約41,280円 福岡県北九州市小倉北区小文字2-4-8
下富野 約61,300円 約49,040円 福岡県北九州市小倉北区下富野2-5-44
足立 約91,600円 約73,280円 福岡県北九州市小倉北区足立3-7-10
黒原 約60,800円 約48,640円 福岡県北九州市小倉北区黒原2-37-20

※路線価の算出方法について…一般的に「公示地価」の8割程度が「路線価」とされていることから目安として、単純計算で算出しております。 そのため、本情報の正確性、完全性、妥当性、公正性について、当方は一切の責任を負いません。正確な路線価の把握及び相続税申告を検討されている方は一度、無料面談をご利用ください。

路線価は国税庁より毎年1月1日時点の評価額として発表されていますが、
実はこの評価の見方にコツがあり、ここが節約できるポイントにもなっています。

土地の形状が複雑で計算が難しい場合や特例の適用、適正な評価による相続税の納税額を極力削減されたい場合は、
相続税を専門とする税理士へ相談をされることをオススメします。
税理士法人チェスターでは、相続専門で培ってきた土地の評価減をするためのノウハウが豊富にありますので、他事務所で評価してもらった場合や、これから検討される方はぜひ一度ご相談ください。

福岡県北九州市小倉北区で相続税の申告をお考えの方

福岡県北九州市小倉北区で相続税申告のご相談をされたい方は相続税を専門で取り扱う税理士法人チェスターへお越しください。
事務所へお越し頂くことが難しい場合は訪問や電話、メールでのやり取りも可能です。
税理士法人チェスターは開業当初から相続専門で申告書の作成を行っているため、
年間の申告数は1,500件を超える実力派です。
また、株式などの有価証券や難解な土地の形状に関する評価を行えることはもちろん、
二次相続も考慮した相続税申告を行うことが可能です。
まずは無料面談をご利用されてから依頼の検討をしてみてください。

【遺産総額が億超えの方も安心してご依頼頂けます】

税理士法人チェスターでは遺産総額5億円以上の申告相談は2020年度実績で125件あります。
遺産が大きい方でも丁寧かつ、きめ細かな申告書を作成させていただきます。

すでに他の税理士事務所を何ヶ所か検討されている方は、
まず相続を専門に取り扱っているかどうかを基準に探していくと失敗しにくくなります。

さらに税理士法人チェスターはグループに司法書士・弁護士・不動産の会社を持っているため、
相続登記や争族でお困りの場合も迅速な対応が可能です。お気軽にご相談ください。

◆面談可能エリアと各事務所のアクセスは?

税理士法人チェスターでは全国対応可能です。
対面での面談をご希望の方は全国各所に拠点があり、全て相続税専門の税理士事務所となっております。
お客様のアクセスがしやすい事務所をお選び頂けます。

各事務所のアクセスとお問い合わせ先

  • ■ 東京事務所対応可能エリア

    関東全域でのご対応が可能です。
    東京都中央区日本橋室町3-4-7
    日本橋室町プラザビル10階
    0120-390-306

  • ■ 新宿事務所対応可能エリア

    東京都の多摩地区を中心に、関東全域でのご対応が可能です。
    東京都新宿区西新宿2-7-1
    小田急第一生命ビル3階
    0120-688-377

  • ■ 横浜事務所対応可能エリア

    神奈川県を中心に、関東全域でのご対応が可能です。
    神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2
    TSプラザビル5階
    0120-958-968

  • ■ 大宮事務所対応可能エリア

    埼玉県、栃木県、群馬県を中心に、関東全域でのご対応が可能です。
    埼玉県さいたま市大宮区仲町2-28-3
    Mitsutaka Bldg2階
    ※2020年6月29日より上記住所に移転致しました。
    0120-736-510

  • ■ 名古屋事務所対応可能エリア

    愛知県名古屋市を中心に、中部地方全域でのご対応が可能です。
    愛知県名古屋市中区栄3-2-3
    名古屋日興證券ビル6階
    0120-822-088

  • ■ 大阪事務所対応可能エリア

    大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県、三重県の近畿エリアで、ご対応が可能です。
    大阪府大阪市北区中之島2-2-2
    大阪中之島ビル13階
    0120-957-728

  • ■ 福岡事務所対応可能エリア

    福岡県、山口県下関市、佐賀県佐賀市、九州エリアで、ご対応が可能です。
    福岡県福岡市博多区博多駅東1-13-6
    いちご博多イーストビル2階
    0120-359-520

◆上記以外のエリアにお住まいのお客様

相続税申告業務においては、最初の面談と、最終の署名ご捺印時以外は
頻繁に事務所へお越し頂くことは基本的にございませんが、
遠方の方やなかなか時間の都合が付けられない方の
相続税に関する面談はメールや電話でも受け付けております。
遠隔地にお住まいの方の相続税申告実績も多数ございますので、お気軽にご相談ください。

■メールをご希望の場合:こちらのフォームよりお問い合わせ下さい››
■お電話をご希望の場合:0120-888-145
■訪問をご希望の場合: こちらからお客様のお住まいの地域へ訪問させて頂くことも可能です。
その際はお住まいの地域によって日当と交通費が発生する場合がありますので、事前に当事務所へお問い合わせ下さい。

まだ相続は発生していないけど、今後に備えておきたいという方は無料資料請求も承っています。
資料請求を希望される方は下記ページよりお問い合わせ下さい。
相続専門の税理士監修!無料資料請求はコチラ››

◆料金プランのご案内

相続税が発生したら相続税のプロへご相談を
税理士法人チェスターの料金表

遺産総額 報酬額 TV会議面談割引
~5千万円 25万円
(税込27.5万円)
※オンライン面談にてご契約頂いたお客様に、報酬総額より一律5万円(税込)の割引をさせて頂きます。
5千万円~7千万円 40万円
(税込44万円)
7千万円~1億円 50万円
(税込55万円)
1億円~1億5千万円 65万円
(税込71.5万円)
1億5千万円~2億円 80万円
(税込88万円)
2億円~2億5千万円 100万円
(税込110万円)
2億5千万円~3億円 120万円
(税込132万円)
3億円~4億円 150万円
(税込165万円)
4億円~5億円 180万円
(税込198万円)
5億円~ 無料簡易試算レポート作成の上、別途お見積り
TV会議面談割引
※オンライン面談にてご契約頂いたお客様に、報酬総額より一律5万円(税込)の割引をさせて頂きます。

※ 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。

加算報酬

土地(1利用区分につき)
6万円
(税込6.6万円)
非上場株式(1社につき)
15万円
(税込16.5万円)
相続人が複数の場合(2名以上の場合)※1
上記基本報酬額×10%×(相続人の数-1)

※1 : 5名以上の場合は加算対象となりません。

基本サービス概要

当社の相続税申告では以下の業務をすべて基本サービス内で通常業務としてご提供致します。

財産評価・財産目録の作成
相続税が1円でも低くなるように、不動産(土地・建物)※を始めすべての遺産の相続税評価や特例適用の判定を行います。
節税を考慮した遺産分割案のご提案
分割案によって相続税の総額が異なることも少なくありません。節税を考慮した遺産分割案のご提案を行います。
遺産分割協議書の作成
相続税申告や遺産の名義変更に必要となる遺産分割協議書の作成を行います。
書面添付制度を適用した
相続税申告書の作成・提出
税務調査対策として、原則すべての案件に書面添付制度を適用しております。

※土地・非上場株式の評価、相続人が複数の場合は加算報酬の対象となります。

税理士法人チェスターでは相続専門で培ってきたノウハウとスキルが
事務所内で蓄積・共有されているため、効率よく的確に申告作業を行うことができます。

そのため、税理士法人チェスターの相続税申告報酬は、他の会計事務所と比べて低価格に設定されています。
しかし、それ以上に大切にしていることは税理士報酬の「透明化」です。

中には、作成完了後ではないと料金は伝えられないという事務所や、相続税の申告経験が無いことから格安で請け負ったり、
ノウハウやスキルが無いことから時間がかかるため、高額費用を請求するような事務所も存在します。
大切な人が遺してくれた大切な遺産を税金として多く支払うことや、
ペナルティの対象となって追徴課税が発生してしまうのは避けたいですよね。

税理士法人チェスターでは、まず無料面談をご利用頂いた際に「一体いくらかかるのか」ということをお客様へ明確にお伝えしております。
不安なことや疑問点などありましたら、お気軽にスタッフへお尋ね下さい。

◆相続税のご相談は相続を専門に取り扱う税理士へ依頼をしましょう

「相続税」は特に専門的な知識が必要な上に、相続税申告を一度も経験したことがない税理士が全国には数多く存在します。
では、経験が無い、または少ない税理士に依頼をすることで、税理士報酬以外ではどのようなデメリットが生じるのでしょうか。

  • ✕ デメリット1:

    適用できるはずの特例が使われていないことで控除がされず、相続税を多く支払う
  • ✕ デメリット2:

    ヒアリングが十分出来ていないことにより、遺産の申告漏れが生じ、税務署から調査対象にされてしまう

これらデメリットに対し、相続税申告件数の実績が豊富なチェスターの場合に依頼するメリットとしては、以下2点があげられます。

  • ◯ メリット1:

    ノウハウや実績が豊富なので、正確かつ難解な事例でも的確に対処し、最小限の相続税に抑えることが可能
  • ◯ メリット2:

    厳重なチェック体制と細かな書類作成により、税務署からの調査対象が通常は10%なのに対し、0.5%に抑えることが出来ている

相続税の申告を行う際は土地の評価を見誤ったり控除の適用がされないと、税額にも大きく影響を及ぼします。
さらに相続税に詳しい税理士へ依頼をしないと、申告書の不備により、税務調査を受ける可能性も出てきます。
最小限に相続税を抑えたい場合は相続専門の税理士法人チェスターへ一度ご相談ください。

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

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【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

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