相続税の申告・相談なら年間申告実績1,500件超の
相続専門集団におまかせ
相続税の税理士法人チェスター相続税の税理士法人チェスター
年間相続税申告件数 1,519件(令和2年実績) 業界トップクラス
【全国7拠点】東京本店・新宿・横浜・大宮・名古屋・大阪・福岡
お電話

【全国対応】自宅に居ながら無料面談!5万円割引中

無料面談・ご相談や各種お問い合わせはこちら

チェスターNEWS

キーワード「上場株式」を含む記事 掲載数 10 件

国税不服審判所が公表した平成28年12月2日裁決において、上場株式等の譲渡損失の繰越控除の特例について、譲渡損失の発生年分以降、確定申告書が時系列的に連続して提出されていることが適用要件の1つとなると判断されました。 今回公表された事例について、納税 […]

>> 詳細を見る

政府発表で検討中の段階(平成28年8月31日時点)ですが、現在相続税の計算時点において時価で評価されている上場株式の相続税評価額が時価の90%に引き下げられるというものがあります。 これは非常に大きなニュースですね。 上場株式に投資するだけで相続税が […]

>> 詳細を見る

上場株式等の相続税評価の見直し 金融庁から、平成28年度税制改正の要望書に、上場株式等の相続税評価の見直しという税制改正要望が出たようです(平成27年11月時点情報)。 これは例えば、不動産であれば、路線価や固定資産税評価額等の時価よりも低い金額を相 […]

>> 詳細を見る

相続財産に上場株式がある場合の相続税評価の方法について解説します。 相続財産の評価は原則、相続開始日時点の時価ですが、上場株式については採用する時価の選択が認められています。 (1)原則的評価方法 上場株式の価額は、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取 […]

>> 詳細を見る

上場株式を相続により取得しその株式を譲渡した場合において、譲渡所得の計算上この株式に係る取得費の金額は被相続人の取得費を引き継ぎます。 ただその取得した株式を特定口座に入れられない場合がございます。 この場合においては、この譲渡した株式は一般口座での […]

>> 詳細を見る

相続財産に上場株式がある場合、その配当金の扱いには注意が必要です。配当金が確定するのは配当基準日ですが、その基準日と企業の株主総会決議、相続開始日の時系列がどのようなものかによって、その扱いは異なります。 具体的には、相続開始日が配当交付基準日の翌日 […]

>> 詳細を見る

相続財産のうち上場株式は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する下記①から④の価額のうち、最も低い価額で評価します。 国内の複数の取引所に上場している場合は、それぞれの取引所が公表する下記価額のうち、最も低い価額で評価します。 ①課税時期の […]

>> 詳細を見る

上場株式の評価をする際、課税時期に最終価格が無いものについては、課税時期の前日以前の最終価格又は翌日以後の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格(その最終価格が2つある場合には、平均額)により評価しますが、今回は上場株式について権利落ち又は配 […]

>> 詳細を見る

相続財産の中に外国の証券市場に上場している株式があった場合でも、日本の証券市場に上場している株式と同様に評価します。>上場株式の評価方法は、その株式が上場している金融商品取引所において公表される相続開始日の最終価格によって評価をします。 但し、 […]

>> 詳細を見る

相続税において、上場株式やETFは、下記のうち最も低い価格で評価します。国内のいくつかの取引所に上場している場合には、最も低い価格で評価します。 ・相続発生日の終値※ ・相続発生月の終値の月平均 ・相続発生月の前月の終値の月平均 ・相続発生月の前々月 […]

>> 詳細を見る

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

アイコン

0120-888-145

平日
9:00-
20:00

土曜
9:00-
17:00

お電話

お問い合わせ先

0120-888-145

【平日】9時~20時 【土曜】9時~17時

アイコン

3密対策

ページトップへ戻る