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法定相続分
法定相続分
法定相続分とは、民法で定められている分割基準を示したものです。
基本的なパターンを分かりやすい図に示すと以下のとおりです。
なお配偶者は必ず相続人となります。
法定相続には順位があります!!
第一順位・被相続人の子、またはその代襲者
子は、被相続人である親と法律上の親子関係があれば、実子・養子、嫡出子・非嫡出子の区別なく相続人となります。子が第一順位であるという意味は、子が一人でもいればその者だけが血族として相続人となり親や兄弟姉妹は該当しないということです。
また、子がすでに死んでいたとすると、その子(孫)が親に代わって相続します。
これを「代襲相続」といいます。
第二順位・被相続人の直系尊属(親・祖父母など)
血族の中に子(またはその代襲者)が一人もいないときは、直系尊属が相続人となります。まず親等のいちばん近い父母が相続人になり、父母がいないときは祖父母、次に曾祖父母というようにさかのぼっていきます。
※第一順位の者がいてもそのすべてが、(1)相続欠格、相続人の廃除により相続権を失った場合、(2)相続放棄した場合、にも相続人となります。
第三順位・被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者
第一順位及び第二順位の相続人がともにいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹の子についても代襲相続が認められています。ただし、子の場合とちがって、兄弟姉妹の子(つまり、甥・姪)までです。
※第二順位の者がいてもそのすべてが、(1)相続欠格、相続人の廃除により権利を失った場合、(2)放棄した場合、にも相続人となります。
なお、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの分割基準で遺産の分割をしなければならないわけではありません。
遺産分割は必ずしも法定の基準通りにはいきません
実際には遺産を均等に分けるのは難しかったり、遺言書の内容等により法定の基準とおりの按分が行われないケースも多々あります。
遺産分割の方法で悩んだ際には専門の税理士に依頼するのがいいでしょう。