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相続税申告書の提出先

相続税申告書の提出先は、被相続人が死亡した時現在における被相続人の住所地を管轄する税務署となります。一般的には、被相続人の最後の住民票に記載される住所が基準となります。例えば、被相続人が東京、相続人Aは北海道、相続人Bは沖縄に住んでいる場合、相続人A、Bはともに東京の税務署に相続税申告書を提出することとなります。

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チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

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