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調査の結果、明らかに誤りが見つかった場合

税務調査の結果、明らかな誤りがあった場合には、自主的に修正申告を行います。

修正申告を行う流れ

明らかに誤りが見つかってしまった場合には、素直にすぐに修正申告に応じるのが賢明です。次のような流れとなります。

1.税務署と追加で納税する金額の確認・摺合せ
電話等で行う場合もありますし、実際に修正申告書のドラフトを作成しそちらを確認してもらう方法もあります。

2.追加で発生する相続税本税の納税
納税者側(税理士)が修正申告用の納付書を作成し、当初の相続税を納付した場合と同じ方法で税務署に追加本税を納付します。

3.修正申告書へ相続人全員が押印し、税務署へ提出
当初申告で押印した全員の相続人が、もう一度全員押印して申告書を税務署に提出する必要があります。なお、あらたに計上する遺産が未分割の場合には、追加で遺産分割協議書を作成します。

4.その後、ペナルティ(過少申告加算税、延滞税等)を支払ってくださいという通知が税務署より納税者のもとに送付されますので、そのペナルティを納めて終了となります。

修正申告をしないとどうなるのか

修正申告を応じない場合には、税務署側が“更正処分”を行います。
強制的に、この税額を払いなさいという通知が納税者(相続人)のもとに送付されることとなります。基本的には、修正申告を行った場合と負担すべき税額は変わりませんが、修正申告を自らすぐにした方が、処理が早く済みますのでその期間分の延滞税の節約となります。

順番に注意!!納付後に申告書を提出しないとペナルティ!?

修正申告をする際の注意点として、追加納税分の納付のタイミングがあります。
納付を完了させてから、申告書を提出する必要があり、その逆をしてしまうと余分なペナルティがかかってしまう可能性があります。

修正申告書を提出した日が、“法定納期限”となりますが、この法定納期限の翌日から納付日までに延滞税がかかってきます。またさらに、この法定納期限から納付日まで2カ月以上あくと14.6%という非常に高い税率の延滞税となってしまいます。

国税庁のHPにも次のように明記があります。

“修正申告によって納付すべき新たな税額は、修正申告書を提出する日までに延滞税と併せて納付してください。”

▼参考記事
国税庁「申告と納税」

相続税における税務調査のすべて

  • 自分で相続税の申告を行った
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監修者 荒巻善宏

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