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家族でモメない遺産分割協議書の書き方と用意すべきもの

相続人同士で相続財産を分配するためには、話し合いの元、取り分を決めた遺産分割協議書の作成が必要です。

遺産分割協議書とは、誰がいくらもらうのかと明確に書き示した書面で、相続税申告の際には税務署に提出するので法的な拘束力もあります。

重要な書面ですが遺産分割協議書は様式の指定がありません。
そのため各人で必要な事項をまとめて記載することになりますが、何もないところから作ると大変です。

そこでスムーズな遺産分割協議書の作成のために、書くべき内容とルールをご紹介させていただきます。

遺産分割協議書の必要性については相続では遺産分割協議書の作成が必要?からご確認ください。

遺産分割協議書で書くべき内容

どの財産を・誰が・どれだけ、相続するのかを的確に漏れなくまとめます。

遺産分割の協議を行うためにはいくつかのルールがあります。
このルールに従って遺産分割協議を進めなければ協議自体が無効になってしまう場合もありますので注意が必要になります。

ルールは以下の通りになります。

1.遺産分割協議の原則は必ず法定相続人全員が協議に参加すること

2.印鑑証明と実印を用意○

内容の証明をしたことを示すために押印をします。

3.遺言がある場合は遺言通りに遺産分割

4.新たに遺産が出てきた場合にどう分割するか決めておく

5.不動産の所在地は登記簿謄本に記載されている通りの住所を記載

6.数ページに及ぶ時は割印を忘れない

7.預貯金、車、株式等の遺産や債務はもれなく記載。できるだけ財産を特定できるように正確に記載

8.相続税申告書と財産内容が異ならないように注意

9.代償分割(ある相続人が遺産を取得する代わりに別の相続人に金銭を支払う)の場合、代償金額と支払期限を明確にしておく

10.相続人全員の自署での署名と実印の押印が必要

その他注意

遺産分割協議書は1通だけの作成でも構いませんが、相続人同士平等に保管しておくため、相続人の数だけ同じものを作成することをオススメします。

▼参考記事
遺産分割協議書の訂正方法
遺産分割で揉めた時の調停手続きのまとめ

遺産分割で税額が大きく違ってくる

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